2019年12月25日カテゴリ:Webサイト運用

Cookieポリシーのご確認と利用についての同意ダイアログ(1/3)

ちょっとした変化

以前当ブログにに訪問したことがある方は、サイトの変化に気づいたかもしれません。今回、getting-better.jpに「Cookie(クッキー)ポリシーのご確認と利用についての同意ダイアログ」を実装しました。そこで、本稿ではこのダイアログに関する関連事項をまとめておこうと思います。

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会というのがあります。詳しくは次のとおりですが、面倒なので読み飛ばしても大丈夫です。

もともとは平成25年5月31日法律第27号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」に基づき、2014年1月1日に設置された特定個人情報保護委員会が、平成15年5月30日法律第57号「個人情報保護法」が平成27年法律第65号「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」の改正により、個人情報保護委員会へと変わったものです。まあ運転免許における公安委員会みたいなもので、個人情報保護に関しては個人情報保護委員会が担当してることになります。公安委員会は大綱により警察行政のあるべき姿をしめすわけですが、同様に個人情報保護員会は大綱により個人情報保護方針のあるべき姿を示します。

個人情報保護法改正大綱(令和元年)

さて、2019年12月13日に個人情報保護委員会は「個⼈情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」を発表しました。現時点では2020年1月14日までの意見募集期間ではありますが、意見を受けて2020年に個人情報保護法の改正案を国会に提出する予定となっています。大綱の実物はこちら
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seidokaiseitaiko.pdf
から読むことができます。で、この8ページ最下段に次の一節があります。

こうした意見を踏まえ、事業者の負担も考慮しつつ保有個人データに関する本人の関与を強化する観点から、個人の権利利益の侵害がある場合を念頭に、保有個人データの利用停止・消去の請求、第三者提供の停止の請求に係る要件を緩和し、個人の権利の範囲を広げることとする

つまり個人に対して個人データの利用停止・消去、および第三者提供を停止する権利を認める方向ということです。

さらに、同大綱23ページには「端末識別子等の取扱い」として、つまりCookieについてが取り上げられており、色々あって25ページに

そこで、前述のいわゆる提供元基準を基本としつつ、提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データになることが明らかな情報について、個人データの第三者提供を制限する規律を適用する。

と出てきます。先の停止する権利と合わせて考えると、「提供先において個人データになることが明らかなCookieについて、オプトアプトできるようにする」という流れが見えてくるのではないでしょうか。

Getting Betterとは

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